一般的には大学病院のような大きな病院でも、個人が経営している小さな病院でも、どちらも「病院」と言って区別しない。
しかし、実際には「病院」というのは入院用のベッドが20以上ある医療機関の事を指す。
そしてベッドが19以下であったり、特に入院用の施設がないような所は「診療所」と言うのだ。
これは医療法という法律でちゃんと決められていることなので、町医者などを指して「病院」というのは実は間違っていることになる。
また、「クリニック」とか「医院」という表現は言い方が違うだけでどれも「診療所」と同じことだ。
それは「診療所」を開設するときに届け出た屋号のようなもので「○○診療所」だろうが「○○クリニック」だろうが「○○医院」であっても結局同じである。
ちなみに、この「医院」だが、はっきりした法律上の定義がないために本来「病院」に当たる所でも「医院」を名乗っていることもある。
この定義上の「病院」にはいろいろと決まり事があり、医師や看護師の人数も決められている。
例えば、「病院」では入院患者16人に対して医師一人という基準が設けられている。
看護師についても、現在は主に入院患者7人に対して一人ということになっている。
看護師一人に対し入院患者が10人や13人といった体勢もあるが、患者7人の場合が診療報酬が一番多くなる仕組みなのでだいたいが7対1体勢を取っている。
さらに、時々「総合病院」と呼ばれている大きな病院がある。
以前は「総合病院」とはベッド数が100以上で、内科や外科など主要な診療科目を持つとされていたが、今ではその定義は廃止されているので、単にいくつも診療科目がある病院、という程度だ。
それから大きい病院と言えば「大学病院」もあるが、これは医科大学に付属した病院のことを言う。
このように、一口に「病院」と言っても実はいろいろな区別が存在しているのだ。